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鍼灸師と柔整師のための鍼灸と整体の実践セミナー Seminar for Acupuncturist and Judo therapist

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【経営サミット2019】あはき広告検討会の内容を知り不安なままの集客から脱却しよう

整動協会経営支援部の北川です。

現在、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(あはき広告検討会)」が行われているのをご存知でしょうか?

昨年、医師の医療広告ガイドラインが施行され、看板やチラシだけでなくインターネットの情報についても規制の対象になりました。

これに続き、あはきの広告も今よりハッキリとした線引がされる予定です。

何が変わろうとしているのかを知るためには、今がどのような状況かを知る必要があります。

このブログでは、検討会で決めようとしている内容や現在のあはき広告規制がどのようになっているのかを紹介します。

広告検討会の内容

そもそもなぜ、あはき(柔整含む)の広告検討会が行われることになったのでしょうか。

資料にはこのように書いてあります。

  • 療養費検討委員会で適正化を行うべきとの指摘があった
  • 医療広告ガイドラインが作成にあたり、情報提供内容について検討する

やはり、先に決まった医療広告ガイドラインの影響が大きく、基本的な考え方は医療広告ガイドラインに準拠する旨も書かれています。

具体的な検討内容としては以下のように書かれています。

  • 広告ガイドライン作成
  • 広告可能事項の見直し
  • 無資格業者の広告のあり方

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会開催要綱

有資格者だけではなく、整体など特に医療色の強い無資格者の広告のあり方についても検討される予定です。

これを見るだけでも、影響の及ぶ範囲が大きいことがわかります。

現状の広告規制

ご存知の通り、あはき師が広告として出せる情報は非常に限られており、まとめるとこのような内容になります。

  • 業務の種類(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)
  • もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼(はり)
  • 施術所の名称、電話番号及び所在の場所
  • 法律に基づく届出をした旨
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

これ以外の事項は一切広告できず、規定に違反し修正されない場合30万円以下の罰金の可能性があります。

しかし、指導監督する各自治体の保健所により異なる判断がされることもあります。

資料によると以下のようなものが、自治体により許可されることもあるようです。

  • はり、きゅう(単体)のイラスト、英語表記
  • ロゴマーク(効果効能等を表すものは除く)
  • FAX番号、電子メールアドレス、ホームページのURL・QRコード
  • 施術所(外観)の写真、地図、最寄り駅からの所要時間
  • FAX、電子メールでの予約を受付けている場合は、その旨とFAX番号、電子メールアドレス、「完全予約制」
  • 駐車場の写真

このように、自治体で判断が分かれる状況を正すことも広告ガイドラインの一つの目的です。

広告規制の対象

現在、広告規制の対象になるものとしてチラシ、パンフレット、看板、新聞、雑誌、テレビ・ラジオ放送などがあります。

ホームページの情報は規制の対象外です。(これも自治体によっては判断の分かれる1つです)

理由は「ホームページは広告にあたらない」というのが、以前の医療広告ガイドラインの判断であり、保健所もそれを根拠にしています。

広告とは

禅問答のような内容ですが、以前の医療広告ガイドラインで広告とは何かが定義されています。

  1. 誘因性(来院を促す意図)
  2. 特定性(氏名や院名がわかる)
  3. 認知性(一般人が認知できる)

3つすべてを満たすものを広告と定義しています。

ホームページは「3.認知性」がないとの判断で、厚生労働省から広告とされなかった経緯があります。

あはき柔整広告検討会において現状ホームページは規制外として扱われています。

最新の医療広告ガイドラインでは「3.認知性」が削除され、「1.誘因性」と「2.特定性」があるものを広告と定義しています。

 

今後ホームページやSNSの扱いはどうなる?

SNSで鍼灸師の方が「ホームページは広告だから何も書けない」「SNSは広告扱いかどうかわからない」と悩まれているのをよく見かけます。

現状では、ここまで紹介したとおり「確実に広告対象」とする根拠はないため広告規制の対象外です。

ただ、今回の検討会では「webサイトの適切なあり方」を議論しています。

それでも、直近で過度に敏感になる必要はありません。

なぜなら、医療広告ガイドラインがどのように成立したのかという歴史的な経緯がわかれば、今回の「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(あはき広告検討会)」の見通しが予想できるからです。

これからの見通しは経営サミットで

このスケジュールは3月に出されたものです。

実際のガイドライン案は年内までに形にしたいというところでしょうか。

ただ、これまでの議事録や資料を見るだけでもどのような形に収束しそうなのか理解できます。

8/18に行われる経営サミットでは、あはき広告検討会で何が決まろうとしているのか、あはき師にとってどのような影響があるのか、インターネットの扱いを中心に最新情報を伝えます。

この内容は、私の知見だけでなく医療広告のライティングを仕事とするプロの方に監修してもらった精度の高いものです。

「今後も患者の声は掲載できるのだろうか?」「どんな表現が規制されるのだろうか?」

不安を持ったまま集客に集中するのは難しいものです。

最新情報を共有し、あなたが安心して集客に当たれるよう協力します。

経営サミット2019 開催概要

日時:8月18日(日) 10:30~17:30

費用:会員 30,000円 非会員 35,000円 

会場:大橋会館(東京)

経営サミット2019

2019年7月8日カテゴリー:経営の話

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